「改正地域再生法」と「第5次地方分権一括法」が成立

2015年6月19日の参議院本会議で「改正地域再生法」「第5次地方分権一括法」が賛成多数で可決され、成立した。

「改正地域再生法」

企業が東京23区内から地方にオフィスを移転させたり、地方拠点の強化を行う場合に法人税を減税する特例措置を設けることや、主に中山間地など過疎地の買い物、医療など日常生活の拠点となる施設を集約させ、生活環境を整備するために土地使用の特例を設けることなどが盛り込まれ、地方の活性化と生活基盤の強化をおこなう。

「第5次地方分権一括法」

2011年より施行されているこれまでの地方分権一括法と同様に開発権限の地方委譲が行われており、今回は4ヘクタールを超える農地を商業地や工業用地、住宅地などに転用する場合の許可権限を、農林水産省と協議した上で国から都道府県に移すことなどが盛り込まれており、大規模農地のショッピングセンターや工場、住宅団地への転用がしやすくなる。
(担当記者:W)

外部リンク:内閣府地方分権改革
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第5次地方分権一括法)

外部リンク:内閣府首相官邸地方創生推進室

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